矢巾町役場総務課防災安全室からのお知らせです。
岩手県では、自転車の利用に係る交通事故の防止及び被害者の保護を図り、県民が安全に安心して暮らすことができる社会を実現するため「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。
この条例には、自転車利用者は
・ 自転車が車両であることをきちんと認識すること
・ 自転車の交通ルールを理解して守らなければならないこと
・ 自転車を安全に利用できるように点検・整備をすること
・ 万が一の事故に備えて自転車損害賠償責任保険等に加入すること
を定めています。
また、全ての自転車利用者はヘルメット着用が努力義務となりました。
一人一人が自転車を安全で適正に利用し、交通事故の防止に努めましょう。
【担当】矢巾町役場 総務課 防災安全室 電話:019-611-2708